🚨NEW: @rstormsf事件の検察側と弁護側は、ファイラ判事に宛てた共同書簡の中で、8月6日の混合評決後の次のステップを概説し、ストームは罪状2(無許可送金業者の運営)で有罪となったが、陪審員は罪状1と3(マネーロンダリング、制裁回避)について評決に達することができなかった。 弁護側は9月30日までに、罪状1と3の再審を制限または覆す可能性のある公判後の申し立てを提出する予定で、罪状2についても再審を求める可能性がある。 双方は、動議が解決されるまで、通常70日間の再審開始期間が与えられる「迅速な裁判」の時計を11月19日まで一時停止することに同意した。
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